オオサカジン

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Posted by オオサカジン運営事務局  at 
2016年も残すところあと僅か。年の瀬迫る師走の候、いかがお過ごしでしょうか。

このブログを始めてから長いようであっという間だった乗船履歴、三年分。
やっと海技士4級(航海)免状(限定付き及び一部解除。後述)を取得できました。

免許取得講習では、ある意味レアな“ドルフィン”乗りな方たちとも話す機会もあったりで、
これまた有意義な時間でありました。※機密が多くてゴニョゴニョ(貝になる)

また、航海英語講習を受けて、もっと英語が話せるようになりたいなぁなんて気持ちにもなりました。(そんな気持ちは直ぐに忘れるのでしょうが(笑))
ただ、憶えているうちにまた次の勉強へ進めないと身につかないということもあります。

来年の予定として
次のステップは最終目標の海技士3級(航海)
上級航海英語講習
ECDIS講習
について煮詰めるため、運輸局で小一時間問い詰めて色々教えてもらいました(笑)

履歴について(自分の3級受験資格まで)備忘録的に要約
近海区域(限定近海含む)の乗船履歴で甲板員として
総トン数1,600tを超える船舶(運行に従事、3級海技士資格必須トン数船舶)及び、
総トン数500t未満の船舶(運行に従事、近海区域を航行する船舶が履歴を認められる)
で2年弱の期間(3年必要)あったため、残り1年とちょっとの履歴が必要とのこと。

を踏まえて、4級(航海)を取得して今後乗船した場合にどうなるのかについては、
総トン数1,600t未満の船舶(沿海区域)で一航士として1年以上。
※限定付きのため1,600t以上では一航士はできない
または航海士(職員履歴)として2年以上。
の履歴を積めば、3級受験資格となることが判明しました。

が!

一航士での1年。と、
航海士としての2年。は上記の
甲板員(として雇入、船舶の運行に従事)必要履歴期間3年。
に対し比例して計算することができる!

つまり、
これまでの乗船で該当船舶における甲板員履歴が2年あるとすれば、必要3年のうち2/3を現時点でクリアしたとみなす。
残りは1/3であることから、
一航士で履歴1年のうち1/3=4ヶ月が1年分に該当。
※法律的には乗船期間を3倍として計算される
航海士で2年のうち1/3=8ヶ月が(ry
※法律的には1.5倍として(ry
という計算になるというのだ!

ここいらへんの計算には多少の誤差が生じるので多めに履歴が必要で、運輸局に船員手帳を持って行き、計算してもらうのが確実です(推奨)
※海事六法に詳細がありますが、難解です


限定付き免許
海技士4級(航海)を免許されても幾つか限定(初心運転者期間みたいな)が付きます。
航海区域による船舶の総トン数で、就ける職級が限定されます。
免許(※進級の場合)されるまでに「航海士」履歴(二航士、次席二航士、三航士、次席三航士)が1年以上あれば、この限定は解除される様です。
自分の場合はあと約2ヶ月の職員(航海士)履歴で解除されると教えてもらいました。

例外
一発で3級、4級、5級を取得される場合は航海士履歴がつけにくいと思います。
また、航海当直部員(6級海技士同等扱い)での雇入なども、細かくは計算が変わるかもしれません。



手持ちの免状や、乗船する船の条件によって、又は船員手帳の有無で、手続きや計算が変わる様なので、これも運輸局に出向いて調べて(問い詰めて)もらったり、教えてもらうのが良いと思います。
※電話でも聞いてもらえる様ですが、実際の手帳などを見ながら調べてもらうのが確実です。

それでは良いお年をお迎えください。ご安航を"UW"




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Posted by 大阪の海人  at 14:35Comments(5)仕事人生の航海資格